西井かずひろ
後援会 規約
第1条(名称・所在地)
本会は、西井 かずひろ 後援会と称し、主たる事務所を三重県多気郡明和町明星2306番地1におく。
第2条(目的) 本会は、町政の発展と町民生活の向上の為に尽力している西井 かずひろ氏の政治活動 を後援することを本来の目的とし、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第3条(事業) 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 講演会、座談会等の開催
2 会報等の発刊及び配布
3 関係諸団体との連携
4 その他本会の目的達成のための必要な事業
第4条(会員) 本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。
第5条(役員) 本会に次の役員をおく。
代表者 1名
会計責任者 1名
会計責任者の職務代行者 1名
第6条(役員の選出及び任期)
1 役員は総会において選出する。
2 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
第7条(会議)
1 会長は毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。
2 会長は、必要に応じて役員会を招集する。
第8条(経費) 本会の経費は、会費、寄附金その他の収入を持って充当する。
第9条(会計年度)
1 本会の会計年度は、毎年 1 月 1 日より 12 月 31 日までとする。
第 10 条(規約の改廃) 本規約の改廃は、総会において決定する。
第 11 条(補則) 本規約に定めのない事項については、役員会で決定する。
附 則 本規約は、令和 4年 7月 5日より実施する。


